【必見】プロミスで過払い金請求をする場合の流れと注意点まとめ
No.4
プロミスとは?
プロミスとは、三井住友フィナンシャルグループの子会社であるSMBCコンシューマーファイナンスの消費者金融サービスの商品です。都市銀行の子会社なので、信頼性や財務体系の安定性、利便性が高く、キャッシング利用者の中でも人気となっています。“20~69歳の安定した収入のある方”であれば利用することができます。
プロミスで特徴的なのが、「最短1時間審査」とうたっていることで、そのため、とにかく急いで融資を受けたい、という人が利用している傾向があるようです。また、他の大手消費者金融と比較すると金利が低めに設定されているので、過払い金も他社と比較して少ないケースが多くなっています。
そんなSMBCコンシューマーファイナンスのプロミスについて、過払い金請求でどのような対応をしているのか、どのくらい返還されるのか、また裁判となった際には何に気を付けるべきかをまとめてみましょう。
プロミスの過払い金請求への対応
きちんと対応してくれるのか
過払い金請求のための、取引履歴の開示請求などを行った場合に、プロミスはどのような対応を取るのでしょうか?
やはり大手ということもあってか、対応に関してはスムーズかつ丁寧に行ってくれる場合が多いようです。取引履歴の書式もとても見やすい形で送られてくるため、自分で返還請求をしたい方にとっても引き直し計算がしやすく有り難いでしょう。
ただし、1984年以前の履歴については、コンピューターでデータ保管されていないようで、書式が多少違ったり、データが保存されていなかったりする場合もあるようですので、注意が必要です。
・和解の場合、どのくらいの金額が戻ってくる?
過払い金が発生していた場合、プロミスに返還請求を行うことになります。
返還請求を行うと、まずはプロミスから返還額の交渉の連絡が入ってきますが、すでに過払い金の対応を数多くこなしており、担当者が経験豊富なこともあってか、わりと強気な値引き交渉をされることも多いようです。全額和解するのが難しいようなら、早めに切り上げて訴訟を起こしてしまった方がいいかもしれません。
利用者が多いだけに、過払い金の返還請求の事例も多く、最近では返還金によって財務が圧迫されていることもあり、できれば返還金を減らしたいのでしょう。特に、専門家を介さずに返還請求を行う場合には、不当に低い額を提示してくることも考えられます。
和解の連絡があったとしてもすぐに了承をせず、一度、アヴァンス法務事務所にご相談ください。メールや電話での無料相談お待ちしております。
裁判で気を付けたいポイントは?
プロミスの場合、訴状を出してから第1回口頭弁論の期日が指定されると、早ければその前に電話が来て和解の話になることもあるようですが、たいていは第2回口頭弁論の期日前くらいに和解、となるようです。その際には「過払い金+法定金利(年5%)」での和解が多くなっています。
裁判の際には、“取引の分断”と“過払い金の法定利息の支払い義務”についてしつこく言及をしてくる可能性があります。
取引の分断では、いったん完済して借り入れのない状態(空白期間)が続き、その後再度借り入れを行った場合に、空白期間前の借金の過払い金が新しい借金と一連計算できるかどうかが問題となるのですが、この一連性が認められるかどうかで過払い金の総額が変わってきます。新たな基本契約を結んでいない場合には空白期間が長期にわたっていても一連性が認められることがほとんどですので、安易にプロミスの主張を鵜呑みにしないように気を付けましょう。
過払い金の法定利息の支払い義務についてプロミスは、不当利得であることを知りつつ利益を得ているわけではないとし、ATM利用明細書などに確定的な返済期間・返済金額などの記載に準ずる記載をしたという再現書類を大量に提出してくるようです。とはいえ、再現書類であって証拠として認められないことも多いようです。こちらについても、プロミスの主張をそのまま受け取らないよう気を付けましょう。
このように、プロミス側の主張が認められることは少ないにしても、大量の資料や強気な主張をしてくることが多くなっていますので、個人でプロミスと裁判をするのはかなり難しくなるでしょう。
裁判で争うことになった場合には専門家に依頼をすることをおすすめします。
プロミス過払い金請求の流れ
実際にプロミスへ過払い金請求を行う際の流れを見てみましょう。
①取引履歴を取り寄せる
まず、過払い金があるかどうかを調べるためにも取引履歴の開示要求を行う必要があります。プロミスの場合は、ここに対しててこずることはあまり考えられないでしょう。
万が一、プロミスが要求に応じなかった場合のために、訴訟時の損害賠償請求の証拠となるように「文書で残す」ことをおすすめします。
②引き直し計算をする
金利を利息制限法の数値に当てはめて引き直し計算をします。これによって過払い金がいくらなのかが分かります。
計算が難しく専門知識が必要になってきますので、専門家に依頼するか、自分でやる場合には専用ソフトを使用することをおすすめします。
③過払い金請求をする
実際にいくら過払い金があるのかが分かったら、返還請求を行います。請求の日付などが分かるようにFAXや郵便などの証拠が残る方法を利用しましょう。
プロミスの場合、和解案に対して不満とする声が多く上がっていますので、安易に和解に応じないようにすると良いでしょう。過払い金請求の理想は「過払い金100%+利息分+諸費用」の返還です。
④和解・訴
プロミスから支払金額の交渉連絡が入ることがほとんどです。「取引の分断」や「期限の利益の喪失」といった主張に気を付けましょう。
特にプロミスの担当者は強気な交渉をしてくる場合が多いので、和解案に不服があるようなら早めに訴訟の準備に入るといいでしょう。
自分で訴訟提起する場合は法的主張の整理、訴状の作成、プロミスの主張に対する反論などの準備が必要です。訴訟提起後もプロミスからは和解案が提示されるでしょうから、判決を待たずに和解する選択も可能です。
⑤返金
返済額が決定してから2~4ヶ月前後で返済されることが多いようです。
以上がプロミスに対しての過払い金請求の流れとそのポイントとなります。
ただし、プロミスへ返還請求をするにあたり、「旧三洋信販(ポケットバンク)」や「アットローン」を利用したことのある人は、そちらも完済されているかを調べておくといいでしょう。
プロミスは上記2社を吸収合併していますので、これらに対する債務が残っている場合に、信用情報に記載されてしまい、いわゆるブラックリストに載ってしまう可能性があります。
基本的には過払い金と支払い能力の有無は関連性がないとされているのですが、返済中の借金があった場合のみ、「任意整理」と理解されることがあります。念のため、借金のない状態で過払い金請求を行うといいでしょう。
個人で交渉した場合、低い額で和解を迫られる場合が圧倒的に多く、時間も労力もかかるため、交渉力・実績のある専門家に依頼したほうが得策です。アヴァンス法務事務所なら、プロミス過払い金請求への経験とノウハウがあります。無料相談いたしますので気軽にご相談ください
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