任意整理で分割して払う場合って、何回払いまで可能?

任意整理で分割して払う場合って、何回払いまで可能?

借金の分割払いはお金の無駄

借金は、基本的に少ない分割数で早く返したほうがお得です。分割数が多くなるとその分返済期間も長くなりますし、支払う金利も高くなってしまいます。借金に苦しんでいる人の多くは、毎回の返済時に利息のみを支払って、ほとんど元金が減らないような返済を長く続けているようです。

借金の金利は借入残高にかかってくるものですから、分割回数を多くすると、その分、返済額の中の利息が占める割合は大きくなってしまいます。自分では元金を返済しているつもりだったけど、計算をしてみたら毎月の返済額の半分は利息分だった、ということもあるので気を付けましょう。

分割払いでも損をしない「任意整理」

利息金の支払いだけで精一杯で、いつまでも借金から抜け出せない人は、「債務整理」をして根本的な問題解決をはからなくてはいけないでしょう。債務整理は合法的に借金を整理する手段のことをいい、その人に合った方法を取ることで、今よりも少ない返済額で無理なく借金完済ができます。

とくに、裁判所への手続きが不要な「任意整理」は仕事や家庭への影響も少ないため、解決手段として用いられやすくなっています。

任意整理は弁護士・司法書士といった専門家と貸金業者が交渉をして、今後の返済計画を決定します。そのため、借金の負担は軽くなりますが任意整理後も借金返済は続きます。

借入元金そのものを減らすことはできませんので、大抵は「利息&遅延損害金のカット」を申し入れることになります。通常の借金では、分割回数を多くするとその分支払う利息も増えてしまって、結果として、必要以上の金額を返済するはめになってしまいますが、任意整理後の借金には利息が発生しないため、むしろ分割払いを上手に活用して少ない負担で完済を目指すことができるので、おすすめの方法といえます。

任意整理における分割払いとは?

任意整理後は、残っている借入元金を長期間の分割払いで返済するケースが多いようです。どのような返済計画を立てるのかがとても重要なので、専門家とよく相談した上で、客観的に完済可能だと思われる返済額・回数を決定しなくてはいけません。

何回までなら分割払いOK?

では、「長期間の分割払い」はどの程度まで認められるのでしょうか。
分割回数によって毎月の返済額も大きく変わってきます。早く返したいという気持ちもあるでしょうが、毎回の負担が多いと返済を続けていくのも難しいでしょう。

じつは、任意整理の際の分割払いは「36回(3年間)」が一般的となっています。そのため、整理後の借金総額を36で割った金額を毎月返済していけるかが判断基準となります。
たとえば、返済できる金額が毎月15,000円であれば、借金総額54万円以下でなければ任意整理をしても完済は難しくなってしまうでしょう。

36回以上は絶対に無理なのか

任意整理には法的な制限はなく、債務者と貸金業者の間で和解条件を決定できる自由契約になります。そのため、貸金業者が認めてさえくれれば36回以上の分割返済もできます。現に、返済が難しい場合には60回(5年)での分割返済を認めてくれる貸金業者も多いようです。

たとえば、3社借り入れがあってA社20万円、B社20万円、C社50万円という内訳の場合、A・B社は36回払い以下の分割回数で交渉し、C社のみ48・60回での交渉というように、異なる分割回数での交渉も可能です。

借金や債務者の経済状況以外にも、交渉する貸金業者の経営状態や企業体力によって、長期返済が認められるかどうかは変わってきます。CMなどでよく見かける消費者金融(キャッシング業者)や銀行傘下の大手貸金業者のほとんどは、60回分割に応じてくれる可能性が高いでしょう。

3年以上返済を続けるのは難しい!

貸金業者側が長期の返済に応じてくれたからといって、不必要に分割数を増やすことはやめましょう。
過去には100回以上の分割払いが認められたケースもあるようですが、100回払いだと8年以上も借金の返済をしなくてはいけない計算になります。現実的に考えて、8年も返済行為を継続するのは精神的にもかなりつらく、厳しいことでしょう。

まずは、整理後の借金を3年で返済可能かどうかを検討し、もしそれが難しいようであれば自己破産・個人再生といった別の解決手段を考えることも必要でしょう。

任意整理してもほとんど借金が減らないケースも

基本的には将来利息がカットされるので、任意整理で借金減額となるケースがほとんどなのですが、中には任意整理をしてもほとんど借金が減らない・1回の返済額が多くなってしまうケースもあります。

貸金業者が利息のカットに応じない

あくまでも貸金業者との“交渉”で行われるため、将来利息のカットに応じてくれない貸金業者の場合は他の手段を考える必要があるでしょう。

もともとの金利がかなり低い

金利が5%以下といった低金利の設定となっているケースでは、そもそも借入元金が高額な可能性があります。あまりにも高額な借金の場合には、借入元金を減額・帳消しにできる自己破産や個人再生を検討した方がいいでしょう。

かなりの長期返済を組んでいる

もともとの借金が相当な長期間での分割払いになっている場合には、任意整理で36回払いが認められても、毎月の返済金額自体は大きくなってしまうことも考えられます。

任意整理によって借金が解決できるかどうかは借金の状況によっても変わります。上のケースにどれか当てはまる人は、まず自分に合った方法は何かを専門家に相談するといいでしょう。アヴァンス法務事務所なら任意整理のノウハウがありますので、いつでもお気軽にご相談ください。

任意整理後の分割払い、それでも返済が難しい場合には

任意整理をして、さらに長期間での分割払いにも応じてもらったにもかかわらず、返済不可能な事態に陥ってしまったらどうしたら良いのでしょうか。

たとえば1回だけ、どうしても返済が遅れてしまうような程度であれば、貸金業者に連絡をとって後日入金できれば、さほど大事には至らないでしょう。しかし、返済不可能な状況が2か月以上継続するようならば、専門家から貸金業者へ「猶予の申し入れ」をしてもらう必要があります。

任意整理時の和解契約書では、多くの場合、何か問題が発生しても2か月までは猶予として認められるようになっています。そのため、2か月以上そうした状況が続いてしまうと和解が白紙になり、逆に一括返済や遅延損害金を請求される恐れもあります。

任意整理では、必ず返済するという約束の代わりに返済額を減額してもらうのですから、返済が遅れることはあってはいけません。どうしても返済できない状況になってしまったら、素早く誠意ある対応を心がけましょう。

再任意整理を認めてくれる場合も

きちんとした対応をした上で返済できない“やむを得ない事情”が認められれば、もう一度任意整理を認めてくれる可能性もあります。
貸金業者としても、返済できないからと「自己破産」されてしまうと、債務者からそれ以上の借金が回収できなくなってしまいますので、返済の意思が伝われば任意整理を認めてくれるケースが多いようです。

返済できないからといって踏み倒したり、また別の貸金業者から借金をして返済したりというのでは、任意整理をした意味がなくなってしまいます。しっかりと返済を済ませ、借金から解放されるために任意整理をするのだということを忘れないようにしましょう。

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