任意整理後に支払いが困難になったときは
キャッシングやローンの支払いが滞ってしまった場合は、任意整理という方法を取ることができます。
任意整理とは、司法書士や弁護士などの専門家が貸金業者に交渉し将来の利息をカットしてもらうことで、利用者の負担を減らすものです。
しかし、任意整理をしたからといって、返済がなくなるわけではありませんし、任意整理後の返済期間も長期にわたるケースがほとんどです。
もともとお金が足りなくてキャッシングやローンを利用していた人にとって、減額されたとはいえ、毎月ある程度のまとまったお金を工面するのは困難を伴う場合が多いでしょう。長い返済期間の間には、返済に困ることもあるかもしれません。
もし、どうしても金策ができずに任意整理後の返済が滞ってしまったら、どうなるのでしょうか。
今まさに返済が苦しいという人や、将来苦しくなるかもしれないと感じている人は、任意整理後の支払いが滞った場合の対処法について知っておくと安心です。
任意整理後の支払いを滞納するとどうなる?
任意整理後の支払いを滞納してしまったり、任意整理をしたものの支払いが苦しくなったりというケースは、それほど珍しいことではありません。「自分は大丈夫」と思わずに、そういうケースもあり得るんだ、ということを知っておきましょう。
よくある滞納理由
任意整理後の支払いの滞納理由のうち、よくあるものとして次のようなことが挙げられます。返済中に誰にでも起こり得るリスクとして理解しておくようにしましょう。
病気
自分はもちろん、家族であっても、ひとり病気の人が出てしまうと、途端に多くのお金がかかるようになります。働き手が病気になった場合は、収入が減って支出が増えるという最悪のケースになりかねません。
お金に困って任意整理をした方は、民間の医療保険に入っていなかったり、入院や通院にかかるお金を支払うための貯金がなかったりすることも多いため、すぐにお金が足りなくなってしまいます。
数日の入院や小さな手術でも、数万円以上のお金がかかります。そうなると、毎月ぎりぎりの予算立てで返済をしていた場合には、すぐに資金が足りなくなってしまうのです。
失業、減給
失業してしまった場合はもちろん、会社の給与が減少してしまった場合にも、任意整理をした当初の資金計画は狂ってしまいます。
失業は、会社の業績不振によるリストラや人間関係のトラブル、倒産など、さまざまな原因によって起こります。失業保険をもらいながら次の就職先を探すことになりますが、失業保険はそれまでの月給の全額が支給されるわけではありません。また、失業保険をもらっている間に再就職が決まるとも限りません。そうなると、生活が苦しくなるだけでなく、任意整理後の支払いも滞る可能性が高まります。
減給についても同様で、残業が減った、部署異動があった、業績不振などの原因によって、それまでもらっていた給料がもらえなくなるということはいくらでもあります。派遣社員やパートなどの場合は、さらに稼ぎが少なくなるリスクが高いと言えるでしょう。なぜなら、勤務時間が減らされてしまった場合、収入減に直結してしまうからです。
出費増
数年という単位で返済をしていくと、避けられない理由で出費が増えてしまうこともあります。
たとえば、子どもの進学や親の介護、車や大型家電の買い替え、冠婚葬祭などです。一時的に大きな出費があった時や、月々必要な生活費が増えた時に、それまでの収入では対応しきれなくなるというのはよくあることです。
また、ちょっとした家の修理や車検、固定資産税などの支払い時期に、任意整理後の返済が困難になるという家庭も多くあります。
このように、返済が滞るというのは、決してレアケースではないのです。
滞納してしまったらどうなるのか
任意整理時には、金融会社と和解契約書を取り交わします。この和解契約書には、月々の支払いが遅れてしまった場合の対応が記されています。
各金融機関によって和解契約書の形式や内容は異なりますが、多くの場合、2か月以上滞納した場合には和解が無効になるという記載があります。
和解の無効というのは、任意整理自体が無効になることと同義ですから、その時点で残っている借金の残高を一括で請求されることになります。ところが、月々の支払いが困難である状況で、残額の一括返済ができるはずもありません。滞納によって和解が無効になった場合は、訴訟や差し押さえを覚悟する必要があるのです。
具体的な滞納対策
もし、「支払いが滞りそうだ」と思ったら、どうすれば良いのでしょうか。もちろん、一番良いのはなんとかして金策を練ることです。一時的な問題であれば、近親者などから融通してもらったり、会社から給料を前借りするなどして対応するようにしましょう。
しかし、どうしてもこの先やっていけない、と感じたら、早急に手を打つ必要があります。
金融機関との交渉
何よりもまずすべきなのは、金融機関に連絡をして、「支払いが難しい」と伝えることです。「2か月以上の延滞があった場合には和解無効」という記載があったとしても、1か月目の延滞が決定した時点で事前連絡をするようにしてください。
金融機関が最も嫌うのは、「何の連絡もなしに突然支払いが滞り、逃げてしまう人」です。こういう人に対しては、金融機関側も強硬な手段を取りがちになります。
しかし、自分から事前に連絡をして、「支払えない」という相談をすれば、「逃げずに返済と向き合っている」と判断してもらえるのです。
もちろん、連絡をすれば何か月延滞をしても良いということではありません。しかし、「今月はこういった理由で○万円しか支払えないが、来月その分も合わせて返済します」などときちんと連絡をすれば、甚だしく心証を害することはありません。
司法書士に依頼して債務整理
一度任意整理した債務であっても、再度任意整理をすることで、より支払い額を圧縮できるケースがあります。これを「再和解」といいます。
一度和解が成立しているものに対して再度交渉を持ちかけるのは、個人では困難です。しかし、司法書士などの専門家が間に入ることで、再和解に応じてもらえる場合があるのです。
また、任意整理は一部の金融機関に対してのみ行う場合もあります。こういう場合は、残りの金融機関についても同様に任意整理を行うことで、月々の支払いを軽くすることができます。
どうしても返せない場合の対処法
支払いが非常に困難で、どうやっても返せないというところまで追いつめられてしまった場合でも、対処の方法はあります。それが自己破産です。
自己破産はデメリットが大きいと感じている人もいるかもしれませんが、いよいよ支払いが不能であるのなら、これ以上の方法はありません。
自己破産をしたとしても、職場からの借金がなければ露見する心配もなく、周りに知られずに手続きを進めることができます。
家や車などの財産は手放す必要がありますが、自己破産後の給料が差し押さえにあったり、子どもに負の資産を残したりする心配はなくなります。一度任意整理をしていても自己破産手続きを取ることはできますし、任意整理の事実がマイナスになることもありません。
自己破産手続きには、ある程度の費用が必要になりますが、手続き完了後に分割で支払うことのできる法律事務所もあります。
任意整理後に支払いが滞ってしまったとしても、もうどうにもならないと思い詰めてしまわないようにしましょう。
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