CFJ(ディック/アイク)で過払い金請求する際のポイントは?要する期間と返還金額について
CFJとは?
CFJとはアメリカの金融大手シティグループの子会社で消費者金融のディックファイナンス、アイク、ユニマットライフ、マルフク、タイヘイなどの複数の会社が合併して設立された合同会社のことです。2003年(平成15年)に誕生し、「ディック」と女性専用キャッシング「ユニマットレディス」の2つのブランドを展開していましたが、シティグループの経営不振によって2009年(平成21年)にユニマットレディスをディックに統合し、2010年(平成22年)9月にディックの新規貸付けの受付を中止しました。
現在ではディックのウェブサイトを残高が残る債務者向けに残しているのみで、新規申し込みページはプロミスへの誘導となっています。新規貸付けの受付はしていませんが、貸金業の廃業も行われておらず、法人格自体も存在しています。
合併前の貸金業者(ディック・アイク・ユニマットライフなど)での過払い金はどうなる?
CFJを過去に利用していた、もしくはその前身であるディック・アイク・ユニマットライフなどで融資を受けていた場合には、過払い金が発生している可能性があります。これらの貸金業者で発生している過払い金については現CFJへの過払い金請求が可能です。
ただし、消費者金融であるマルフクやタイヘイは2002年(平成14年)に廃業してしまったので、過払い金の消滅時効10年が経過してしまっており、過払い金請求をすることができませんので、注意が必要です。
例えば、ディックの場合は2007年(平成19年)8月まで利息制限法の上限を超える22.88%という金利での貸付けを行っていました。金利改正前まで取引があった場合ですと、2017年(平成29年)で消滅時効を迎えてしまうので、早めに過払い金が発生しているかの調査をすることをおすすめします。
CFJの過払い金請求はいつまで可能?
CFJの場合は複数の貸金業者が合併しているので、自分が利用していた貸金業者がいつ合併したのか分かりにくいかもしれません。上で挙げた5社とCFJとの関係性は理解する必要があります。
タイヘイ・マルフクは2002年(平成14年)にシティグループに債権譲渡(関連ページへリンク)されており、2006年(平成18年)前半にはアイクをディックへブランド統合しています。2007年(平成19年)8月に上限金利を17.88%へ引き下げているので、それ以前にCFJを利用していた場合には過払い金が発生している可能性が高いと考えられるでしょう。
アイクを利用していた場合には、ブランド統合からもう消滅時効10年を迎えてしまっている可能性が高いので、急いで最終取引日を確認する必要があります。
ちなみに、マルフク・タイヘイの場合には、合併や事業譲渡ではなく債権譲渡(資産売却)にあたりますので、過払い金の債務についてはCFJに継承されません。[2010年(平成22年)3月22日最高裁判所判決]
そのため、CFJの過払い金とあわせてマルフク・タイヘイの過払い金を一連取引として請求することはできませんので注意しましょう。
CFJの過払い金への対応は?
CFJへ過払い金請求を行った場合、通常どのような対応となるのでしょうか?過払い金への対応は貸金業者によっても異なり、決着までの期間や方法、過払い金の回収率もまちまちです。少しでも満足のいく決着となるように、どのような傾向があるのかを見てみましょう。
CFJの過払い金の回収率は?
過払い金を請求する場合には、「発生している過払い金+年5%の利息金」を請求することが認められているのですが、これを請求すると、最初は過払い金を大幅に下回る金額での和解案を提示してくることが多いようです。ただし、過払い金自体が少額の場合には、「過払い金満額+利息金の一部」という形で和解することも少なくありません。
CFJは、現在新規の取引を行っていないこともあり、経営状態についても不安要素が大きいと言われています。親会社であるシティグループが2008年(平成20年)に日本での貸金業から撤退することを明らかにしていることからも、CFJが廃業するのではないかという見方が強いようです。
このような経営状態では過払い金への予算も大きく取れないため、結果として1件1件の過払い金の返済額を少なくするしかないのでしょう。2016年(平成28年)1月時点では、「過払い金7割程度を2~3回の分割返済」というようなきびしい和解案も出てきており、今後、満額回収を目指すのであれば最初から訴訟を起こすことを視野に入れて請求する必要が出てくるでしょう。
満額回収を目指すのはリスクが高く、経営状態も今後どのようになるか予測不可能なため、できるだけ早く過払い金請求を行うことをおすすめします。
CFJへの過払い金請求でお金を回収するまでの期間は?
実際に過払い金を回収するまでの期間は、どの程度なのでしょうか?
訴訟なしで和解のみの場合には、破綻するリスクを十分に説明した上で過払い金を減額し、和解成立後1~2ヶ月の早期返金という和解もあるようです。金額を減額することで約3~4ヶ月での回収が多くなっています。
訴訟を起こして満額回収する場合には、CFJは判決後に争点がなくても控訴してくるケースが多く、決着までには1年以上かかることも少なくありません。控訴審判決後には即座に入金されることもありますが、今後も同様の対応が望めるかは分かりません。
CFJへの過払い金請求、訴訟での争点は?
裁判を行う場合に、CFJはどのような主張をしてくるのでしょうか?
特に争点がない場合には、1回の期日までに和解ができることがほとんどのようですが、過払い金が高額であったり、取引の分断(借金完済後、日をおいて再度借金をした場合)や返済の遅延があったりした場合には、以下のような主張で「過払い金を支払う義務がない」などと主張をしてくることがあるので、注意が必要です。
「悪意の受益者
不当利益であることを知りつつ利益を得た者には、その利益に年5%の利息金を加えて請求することができます。この場合は、利息制限法の上限を超えた利息金を不当利益だと知りつつ請求していた貸金業者を指し、CFJはこれには当てはまらないといった主張です。17条書面(契約書)や18条書面(領収書)のサンプルを証拠として提出し、徹底的に争ってくる可能性があります。
「取引の分断
借金完済後に再度貸付けを行った場合、1回目と2回目の取引については一連性が認められず同一取引ではないといった主張です。一連取引である場合には、計算上過払い金が多くなりますし、一連取引が認められることで消滅時効10年が経過した借金でもいっしょに過払い金請求を行うことができるので、複数回借金をしているケースは取引の分断を訴えてくることが考えられます。
基本的には、新規の契約書を取り交わしていなかったり、借金のない期間が数年単位に及んだりしていなければ、取引の一連性は認められるでしょう。
「非債弁済
債務者が、過払い金が発生していることを知りながらその請求を行わなかったとして、過払い金請求を行う権利がない、という主張です。
過払い金の情報がテレビや雑誌、新聞などにあふれているのであるから、債務者は自身の過払い金の発生についても理解していたはず、という主張をして、大量の証拠を提出してくることが多いようです。
実際には過払い金の発生は「取引履歴の開示請求」を行わなくては分からないので、過去に取引履歴の開示請求をしていなければこの主張は認められないでしょう。
「期限の利益損失」
借金返済が1日でも遅れるとその時から「期限の利益」を損失し、それ以降の取引についてはすべて「遅延損害金の利息」で計算すべきであるという主張です。
過去の判例ではCFJが遅延後に借金元本の一括返済を求めず、一部弁済を受けていたとして期限の利益損失は認められないと判断されています。ただし、一部の裁判所ではCFJの主張を認めているケースもあるようですので、こちらの反論をきちんと準備しておく必要があるでしょう。
CFJとの訴訟では何が争点になるか分かりませんので、過払い金訴訟の実績の多い専門家へ相談することをおすすめします。
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